配偶者との関係に悩み「別居したい」と考えている方へ。別居は離婚に向けた重要な一歩ですが、準備なく別居すると不利になるケースもあります。別居前にやるべきこと、別居中の婚姻費用の請求、別居期間と離婚の関係まで弁護士が解説します。
別居は法律違反?同居義務との関係
夫婦には同居義務(民法752条)がありますが、関係が破綻している状況での別居は正当な理由として認められます。DVや精神的苦痛がある場合は特に、別居は自衛手段として認められます。
別居前にやっておくべきこと(準備リスト)
収集すべき書類・証拠
- 預貯金通帳のコピー(婚姻中の残高・取引履歴)
- 不動産登記簿・固定資産税評価証明書
- 生命保険証券
- 給与明細・源泉徴収票
- DVの証拠(診断書・写真・録音)
子どもがいる場合の注意点
子どもを連れて別居する場合、後の親権争いにも影響します。一方で、DV・虐待があるなど緊急の場合は子どもの安全を最優先にしてください。連れ去りと判断されないよう、状況に応じて弁護士に相談することを強くお勧めします。
別居中に請求できる婚姻費用(生活費)
別居中も婚姻関係が続いている間は、収入の多い側が生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。算定表をもとに計算した適正額を請求することができ、相手が支払わない場合は調停・審判で決めることができます。
婚姻費用の請求は早いほど良い理由
婚姻費用は原則として「請求した時点」から認められます。別居したらできるだけ早く請求することが重要です。
別居期間と離婚の関係(何年で離婚が認められる?)
裁判上の離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」があります。別居期間が長期(概ね3〜5年以上)に及ぶ場合は、この事由が認められやすくなります。ただし、子どもへの影響なども考慮されます。
DV・モラハラがある場合(緊急避難)
DVがある場合は一刻も早く安全な場所に避難することを最優先にしてください。配偶者暴力相談支援センター(DV相談ナビ:#8008)やシェルターを利用し、落ち着いたら弁護士に保護命令申立てや離婚手続きを相談してください。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんな状況の方が相談に来られています
- 配偶者と同居が辛く別居を考えている
- 別居に必要な準備が何かわからない
- 別居後の生活費をどう確保するか心配
- DV夫(妻)から安全に離れたい
- 別居したまま離婚を進められるか知りたい
弁護士に依頼するメリット
- 別居前の準備サポート:証拠・書類収集から別居後の生活計画まで助言します
- 婚姻費用の請求:算定表に基づく適正な婚姻費用を請求します
- DV・緊急対応:保護命令申立てや緊急避難の対応も可能です
- 離婚交渉の開始:別居後の離婚に向けた交渉を進めます
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 別居の状況・準備すべきことを確認します
- STEP2:別居準備・証拠収集 必要書類の収集と婚姻費用請求の準備をします
- STEP3:婚姻費用の請求・調停申立 相手への請求または調停を進めます
- STEP4:離婚交渉・調停へ 別居の実績を踏まえ離婚交渉を本格化します
よくある質問
Q:別居するとき、家から何を持ち出してもいいですか?
A:自分の所有物や当面の生活に必要なものは持ち出せます。ただし共有財産は後の財産分与で清算します。
Q:別居中の生活費はいつから請求できますか?
A:請求した時点(内容証明郵便の送付日など)から認められます。早めに弁護士に依頼することをお勧めします。
Q:子どもを連れて別居してもいいですか?
A:DVがある場合など緊急時は子どもの安全を優先してください。ただし状況によっては「連れ去り」と判断されるリスクもあるため、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
Q:DV夫から逃げたいのですが、どうすれば?
A:まず安全を確保してください。配偶者暴力相談支援センター(#8008)やシェルターを利用し、弁護士に保護命令申立てを依頼することができます。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 婚姻費用調停 | 27万5000円〜(税込) |
| 離婚調停 | 27万5000円〜(税込) |
