「協議離婚の話し合いが進まない」「相手が離婚に応じない」という場合、次のステップが離婚調停です。調停は家庭裁判所で調停委員を介して話し合う手続きで、弁護士なしでも申立ては可能ですが、弁護士が同席することで主張を整理し有利に進めることができます。
離婚調停とは(調停委員を介した話し合い)
離婚調停は、家庭裁判所の調停委員(男女1名ずつ)を介して、双方が交互に話し合う手続きです。協議離婚と異なり第三者が入るため、感情的な対立が和らぎやすい利点があります。調停では離婚の可否だけでなく、財産分与・養育費・親権なども同時に決められます。
離婚調停の申立て手順
申立先と費用
原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。費用は収入印紙1,200円と連絡用郵便切手が必要です(弁護士費用は別途)。
第1回期日まで
申立てから第1回期日まで通常1〜2ヶ月かかります。弁護士が申立書の作成を代行することで、主張を整理した書類を提出できます。
調停の流れと期間
調停期日は通常月1回のペースで行われ、1回あたり1〜2時間程度です。平均的な解決まで3〜6ヶ月かかります。調停が成立すれば調停調書が作成され、確定判決と同様の効力を持ちます。
調停で有利に進めるポイント
- 陳述書を事前に作成し、主張を整理して調停委員に伝える
- 証拠(通帳・診断書・LINEなど)を準備して提出する
- 感情的にならず、具体的な事実を淡々と伝える
- 弁護士同席で調停委員との信頼関係を構築する
調停が不成立になった場合(裁判へ)
調停が不成立となった場合、離婚訴訟(裁判)に移行します。裁判では法律上の離婚原因(不貞・DV・悪意の遺棄・強度の精神病・婚姻を継続しがたい重大な事由)の立証が必要です。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 相手が離婚に応じてくれない
- 財産分与の条件で折り合いがつかない
- 相手が突然弁護士を立ててきた
- 遠方に住む相手との調停ができるか不安
弁護士に依頼するメリット
- 申立書の作成代行:主張を整理した申立書で有利なスタートを切ります
- 調停期日への同席:弁護士が同席し、適切な主張・証拠提出をサポートします
- 調停委員との信頼関係:法的根拠に基づく説得力ある主張で調停委員の理解を得ます
- 不成立後の訴訟対応:調停不成立の場合も継続して訴訟対応が可能です
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 調停申立ての要否・手順を確認します
- STEP2:申立書作成・提出 弁護士が申立書を作成し家庭裁判所に提出します
- STEP3:調停期日(月1回) 弁護士同席で調停委員に主張を伝えます
- STEP4:調停成立または不成立 成立すれば調停調書を取得。不成立の場合は訴訟へ移行します
よくある質問
Q:調停は弁護士なしでもできますか?
A:できます。ただし弁護士が同席することで、法的に整理された主張ができ、有利に進められるケースがほとんどです。
Q:調停で合意できない場合はどうなりますか?
A:調停が不成立となり、裁判(離婚訴訟)に移行します。
Q:相手が調停に来ない場合はどうなりますか?
A:正当な理由なく欠席が続くと5万円以下の過料が課される可能性があります。それでも来ない場合は審判・訴訟へ移行します。
Q:調停に申立てられた(被申立人)場合はどうすれば?
A:無視することは不利です。弁護士に相談して対応方針を決め、調停に出席することをお勧めします。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金(調停) | 27万5000円〜(税込) |
| 報酬金 | 経済的利益に応じて算定 |
| 訴訟移行の場合 | 別途見積り |
