別居中も婚姻関係が続いている間は、収入の多い配偶者は婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。「別居したが生活費を払ってもらえない」「いくら請求できるかわからない」という方は、早めに弁護士にご相談ください。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、婚姻期間中に夫婦が分担すべき生活費のことです(民法760条)。別居中も婚姻関係は継続しているため、収入の多い側が少ない側に婚姻費用を支払う義務があります。
婚姻費用の相場と算定表
婚姻費用は家庭裁判所の算定表をもとに計算します。双方の収入・子どもの人数・年齢によって金額が変わります。例えば夫の年収600万円・妻が専業主婦・子ども1人(10歳未満)の場合、月10〜12万円程度が目安です。
婚姻費用の請求は早いほど良い理由
婚姻費用は請求した時点から認められます(遡及しない)。別居を開始したらすぐに弁護士に相談し、内容証明郵便または調停申立てで請求することが重要です。
相手が婚姻費用を払わない場合(強制執行)
調停調書や審判書があれば、相手の給与(毎月の手取りの2分の1まで)や預金を差し押さえることができます。婚姻費用は継続的な義務なので、継続的な強制執行も可能です。
婚姻費用と養育費の関係
離婚後は婚姻費用に代わり養育費を支払います。婚姻費用には子どもの生活費も含まれているため、一般的に婚姻費用の方が養育費より高額になります。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 別居したが生活費がもらえない
- 婚姻費用の相場を知りたい
- 相手が調停に応じない
- 婚姻費用をいつから請求できるか知りたい
弁護士に依頼するメリット
- 婚姻費用の算定:算定表をもとに適正額を計算します
- 迅速な請求開始:内容証明または調停申立てで早期に請求します
- 強制執行:不払いに対して給与・預金の差し押さえを行います
- 離婚交渉との一体対応:離婚条件の交渉と合わせて総合的にサポートします
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 婚姻費用の計算と請求方法をご説明します
- STEP2:内容証明送付または調停申立 速やかに婚姻費用を請求します
- STEP3:調停・審判 合意できない場合は調停・審判で決定します
- STEP4:強制執行(不払いの場合) 差し押さえ手続きを進めます
よくある質問
Q:別居を始めたらすぐに婚姻費用を請求できますか?
A:できます。別居開始後すぐに請求することで、その時点から婚姻費用が認められます。早めのご相談をお勧めします。
Q:相手が『払えない』と言っています。
A:収入調査で実際の収入を確認できます。給与の差し押さえは毎月継続して可能です。
Q:婚姻費用は離婚成立まで続きますか?
A:はい。離婚が成立するまで(または婚姻関係が解消されるまで)支払い義務は継続します。
Q:自分が家を出た場合でも請求できますか?
A:できます。別居の原因を作ったのが誰かは関係なく、収入差がある限り婚姻費用を請求できます(有責配偶者の場合は減額されることがあります)。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金(婚姻費用調停) | 27万5000円〜(税込) |
| 報酬金 | 経済的利益に応じて算定 |
