面会交流は、離婚後も子どもが別居親と交流を持てるようにするための制度です。子どもの健全な成長のために重要ですが、「相手が会わせてくれない」「DVがあるのに会わせないといけないのか」など、トラブルになるケースも多くあります。
面会交流とは(子どもの権利)
面会交流は単なる親の権利ではなく、子どもが両親と交流する権利として位置づけられています。離婚協議・調停・審判を通じて、頻度・場所・時間・方法などを取り決めます。
面会交流の取り決め方(頻度・場所・方法)
通常、月1回・数時間から始めることが多いですが、子どもの年齢・状況によって変わります。第三者機関(面会交流支援団体)を利用することで、当事者間の直接接触を避けながら実施できます。
相手が面会交流を拒否している場合
調停申立て
相手が正当な理由なく面会を拒否している場合、家庭裁判所に「子の監護に関する処分」調停を申立てることができます。
間接強制(拒否が続く場合)
調停・審判で面会交流が決まっているにもかかわらず相手が拒否し続ける場合、間接強制(1回不履行ごとに金銭支払いを命じる)を申立てることができます。
面会交流を拒否できる正当な理由
- DVや児童虐待のおそれがある場合
- 子どもが強く拒否している場合
- 別居親が面会を子どもへの精神的操作に利用している場合
取り決めた内容を変更したい場合
取り決め後に事情が変わった場合(引越し・子どもの都合・再婚など)は、相手との協議または調停で変更することができます。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 相手が子どもに会わせてくれない
- DV夫との面会交流を拒否したい
- 離婚協議書に面会交流の条件を書いていなかった
- 子どもが面会を嫌がっている
弁護士に依頼するメリット
- 面会交流の取り決め代行:適切な条件で面会交流を定めます
- 調停申立て・同席:面会交流調停を申立て、弁護士が同席します
- DV案件での拒否サポート:DV・虐待がある場合の面会拒否をサポートします
- 間接強制の申立て:不履行に対する法的措置を講じます
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 面会交流の状況・希望を確認します
- STEP2:相手方への申入れ 書面で面会交流の実施を申入れます
- STEP3:調停申立て(合意できない場合) 家庭裁判所に調停を申立てます
- STEP4:調停成立・審判 面会交流の条件を確定させます
よくある質問
Q:相手が子どもに会わせてくれません。
A:正当な理由なく拒否している場合は、調停申立てが有効です。早めにご相談ください。
Q:DV夫との面会交流は拒否できますか?
A:DVや虐待のおそれがある場合は正当な拒否理由になります。弁護士が調停でその旨を主張します。
Q:面会交流の条件を後から変更できますか?
A:できます。協議または調停・審判で変更することができます。
Q:子どもが会いたくないと言っています。
A:子どもの意思は重視されますが、10歳未満の場合は親の誘導が疑われることもあります。弁護士にご相談ください。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金 | 16万5000円〜(税込) |
| 報酬金 | 33万円~(税込) |
