子どもの親権は、離婚の中で最も感情的になりやすい問題の一つです。「絶対に親権を取りたい」「相手が子どもを連れて実家に帰ってしまった」など深刻なお悩みをお持ちの方も多くいます。弁護士が親権獲得のための具体的な戦略を立てサポートします。
親権と監護権の違いとは
親権には「身上監護権(子どもの教育・生活の管理)」と「財産管理権(子どもの財産管理)」が含まれます。親権と監護権を分離することもでき、親権者と実際に子どもと暮らす監護者を別々にする場合もあります。
親権はどうやって決まるのか
主な判断基準
家庭裁判所が親権者を決める際に重視する主な要素は①これまでの主たる監護者はどちらか②子どもの意思(概ね10歳以上から重視)③居住環境の安定性④きょうだいの不分離⑤相手の面会交流への協力姿勢などです。
母親が有利と言われる理由と近年の変化
従来は乳幼児期の母親優先が慣例でしたが、近年は父親が主たる養育者だった場合などに父親が親権を得るケースも増えています。実績・記録を積み重ねることが重要です。
父親でも親権を取れるか?
父親が日常的な育児に関わっており、養育環境が整っている場合は父親が親権を取れるケースも多くあります。日頃の育児記録(写真・日記・保育園との連絡帳コピーなど)を保存しておくことが重要です。
子の連れ去りへの対処法
相手が突然子どもを連れて別居した場合、「子の引渡し審判」と「保全処分(仮の地位を定める仮処分)」を迅速に申し立てることが重要です。時間が経つほど現状維持が優先されるため、早急に弁護士に相談してください。
2024年施行・共同親権制度について
2024年の民法改正により、離婚後の共同親権が選択できるようになりました。父母の協議で共同親権・単独親権を選択できますが、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。子の利益に反する場合は単独親権となります。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 子どもの親権をどうしても取りたい
- 相手が子どもを連れて実家に帰ってしまった
- 父親だが親権を取れるか不安
- 2024年の共同親権について詳しく知りたい
- 相手が子どもに会わせてくれない
弁護士に依頼するメリット
- 親権獲得戦略の立案:状況を分析し、親権獲得のための具体的な準備をサポートします
- 子の引渡し・保全処分の申立て:連れ去りに対し速やかに法的手続きを申立てます
- 調停・審判での対応:調停委員・家裁調査官に対し説得力ある主張を行います
- 面会交流の調整:親権獲得後の面会交流についても協力的な姿勢を示します
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 現状と親権獲得のための方針を確認します
- STEP2:受任・証拠整備 養育実績の記録・陳述書の作成を進めます
- STEP3:調停申立て・調停期日 調停委員に事情を丁寧に伝えます
- STEP4:審判または合意成立 審判で判断を仰ぐか合意により親権を確定します
よくある質問
Q:父親でも親権を取れますか?
A:取れます。日常的な育児への関与、安定した生活環境、子どもとの良好な関係が示せれば父親でも親権者になれます。
Q:子どもが『どちらと住むか』を決める年齢はありますか?
A:法律上の年齢制限はありませんが、概ね10歳以上から子どもの意思が重視されます。15歳以上では意見を聴取することが義務付けられています。
Q:相手が子どもを連れて実家に帰ってしまいました。
A:速やかに「子の引渡し審判」と「保全処分」を申し立てることが重要です。時間が経つほど現状(相手との同居)が維持されやすくなります。今すぐご連絡ください。
Q:離婚後に親権者を変更できますか?
A:できます。親権者変更調停を家庭裁判所に申し立てることができます。ただし、子どもの福祉に反しない正当な事情が必要です。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金 | 33万円〜(税込) |
| 報酬金 | 結果に応じて算定 |
| 保全処分申立 | 別途見積り |
