養育費は、離婚後も子どもの生活・教育・医療などを支えるために不可欠な費用です。「相手が払ってくれない」「相場より低い金額で取り決めた」「子どもが大学に進学するため増額したい」など、養育費のトラブルでお悩みの方は多くいます。弁護士に依頼することで、適正額の確保から未払いへの強制的な回収まで対応できます。
養育費の相場と計算方法(算定表)
養育費は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに計算します。子どもの人数・年齢、双方の収入(源泉徴収票・確定申告書で確認)によって金額が決まります。一般的に子ども1人の場合、月4〜8万円程度が目安ですが、収入差や子どもの状況によって大きく異なります。
養育費の取り決め方と公正証書の重要性
口頭や簡単な書面だけの合意では、未払いになっても強制的に回収できません。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することで、未払い時に相手の給与や預金を差し押さえることができます。
養育費が未払いになった場合の対処法
内容証明郵便による請求
まず弁護士名義で内容証明郵便を送付します。弁護士が介入することで相手にプレッシャーを与え、任意の支払いを促します。
強制執行(給与・預金の差し押さえ)
公正証書または調停調書・審判書があれば、裁判所を通じて相手の給与(毎月最大2分の1)や銀行預金を差し押さえられます。差し押さえは継続的に効力を持ちます。
養育費の増額・減額が認められるケース
取り決め後に事情が変わった場合(子どもの進学・重病、支払う側の失業・再婚など)は、増額・減額の調停を申し立てることができます。変更は原則として申立て時から認められます。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 養育費が全然払われない
- 公正証書を作っていなかった
- 相手が再婚して支払いを止めると言ってきた
- 子どもが大学に進学するため増額したい
- 自分で差し押さえの手続きができるか不安
弁護士に依頼するメリット
- 適正額の算定と確保:算定表に基づく適正な養育費を確保します
- 公正証書の作成:未払い時に強制執行できる書面を整備します
- 未払い時の強制執行:給与・預金の差し押さえ手続きを代行します
- 増減額の交渉・調停:事情変更に応じた金額の見直しをサポートします
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 現状確認と取り得る手段をご説明します
- STEP2:受任・方針決定 公正証書作成か調停申立てかを選択します
- STEP3:交渉・調停 相手方と適正額について協議・調停します
- STEP4:公正証書作成または調停成立 書面を整備して手続きを完了します
よくある質問
Q:養育費はいつまで払ってもらえますか?
A:原則として子どもが成人(18歳)になるまでですが、大学進学を見越して22歳まで取り決めることも一般的です。
Q:相手が払わない場合、どうすれば差し押さえできますか?
A:公正証書(強制執行認諾文言付き)や調停調書があれば、裁判所に申し立てることで差し押さえが可能です。なければ調停・審判から始めます。
Q:離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも請求できますか?
A:できます。離婚後であっても養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
Q:相手が『お金がない』と言っています。
A:収入調査(源泉徴収票等)で実際の収入を確認できます。また給与の差し押さえは手取りの2分の1まで可能です。
Q:養育費の金額を後から変更できますか?
A:取り決め後に事情が変化した場合、増減額の調停を申し立てることができます。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金(養育費請求の交渉のみ) | 11万円〜(税込) |
| 報酬金 | 経済的利益の11%~ |
| 強制執行申立 | 別途見積り |
