財産分与

離婚の際に問題となる財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を公平に分配する手続きです。「専業主婦は財産をもらえないのでは」「家のローンが残っているが売れるのか」といった不安をお持ちの方も多いですが、正しい知識と弁護士のサポートで適正な分配を実現できます

財産分与とは?2分の1ルールの原則

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を離婚の際に分配することです。原則として夫婦が2分の1ずつ分け合います。専業主婦・主夫であっても、家事や育児で家庭を支えた貢献が認められるため、2分の1の原則が適用されます。

財産分与の対象になるもの・ならないもの

婚姻中に夫婦の共同生活で形成した財産(婚姻前から所有していた財産や相続・贈与で得た財産を除く)がすべて対象です。具体的には、預貯金・不動産・自動車・退職金・生命保険の解約返戻金・有価証券などが含まれます。一方、婚姻前の預貯金や親から相続した財産は「特有財産」として対象外です。

トラブルになりやすい財産の分け方

不動産(住宅ローン残債がある場合)

住宅ローンが残っている不動産の財産分与は複雑です。売却して残債を返済する方法、どちらかが住み続けてローンを引き継ぐ方法などがあります。名義変更や金融機関との交渉が必要なため、弁護士のサポートが重要です。

退職金(まだ受け取っていない場合)

将来受け取る退職金であっても、婚姻期間分に相当する部分は財産分与の対象となる場合があります。勤続年数や支給規程をもとに計算します。

財産を隠されたときの対処法

相手が財産を隠しているおそれがある場合、弁護士照会や調停手続きにおける資料提出要求、調査嘱託などの手段で財産を調査できます。早期に弁護士に相談することが重要です。

【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。

こんなお悩みをお持ちの方へ

  • 財産分与の話し合いが進まない
  • ローンが残っている家をどうするかわからない
  • 専業主婦でも適正な金額を受け取れるか不安
  • 相手が財産を隠しているかもしれない
  • 婚姻前の財産が混在していてどう分けるか不明

弁護士に依頼するメリット

  • 適正な対象財産の把握:弁護士が財産全体を整理し、対象・対象外を正確に判断します
  • 財産調査の代行:預貯金・不動産・退職金など相手の財産を調査できます
  • 有利な条件での交渉:法的根拠に基づき適正な2分の1以上の取得を目指します
  • 合意書・離婚協議書の作成:後のトラブルを防ぐ法的効力のある書面を作成します

弁護士に依頼するデメリット(費用について)

弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。

相談から解決までの流れ

  1. STEP1:無料相談(30分) 財産の状況・お悩みをお聞きし、方針をご提案します
  2. STEP2:受任・財産調査 財産リストを作成し、必要に応じて調査を実施します
  3. STEP3:相手方との交渉 弁護士が代理人として分与内容を協議します
  4. STEP4:合意書作成・完了 離婚協議書または公正証書を作成し手続きを完了します

よくある質問

Q:専業主婦でも財産分与の割合は半分ですか?

A:はい。専業主婦であっても家事・育児による貢献が認められ、原則として婚姻中に形成した財産の2分の1を受け取れます。

Q:結婚前の貯金は財産分与の対象になりますか?

A:婚姻前から所有していた財産(特有財産)は対象外です。ただし、婚姻中の収入と混在している場合は注意が必要です。

Q:離婚後でも財産分与を請求できますか?

A:離婚成立後2年以内であれば、財産分与請求が可能です(民法768条)。2年を超えると時効となります。

Q:ローンが残っている家はどう分けますか?

A:売却して残債を返済する方法や、どちらかが住み続けてローンを引き継ぐ方法などがあります。金融機関との交渉が必要なため弁護士にご相談ください。

Q:退職金はまだもらっていなくても財産分与の対象になりますか?

A:婚姻期間に相当する部分については対象となる場合があります。支給の確実性や勤続年数をもとに計算します。

Q:相手が財産を隠しているようです。どうすれば?

A:弁護士照会や調停手続きの資料提出要求を通じて財産を調査できます。まずは弁護士にご相談ください。

弁護士費用の目安

項目金額(目安)
着手金16万5000円〜(税込)
報酬金基礎報酬22万円+経済的利益の11%〜(税込)
実費別途(郵便費・交通費など)