「自宅を守りながら借金を減らしたい」そのニーズに応えるのが個人再生です。裁判所を通じて借金を原則5分の1程度に圧縮し、3〜5年で返済する計画を立てます。住宅ローン特則を使えば自宅を守れるため、マイホームを持つ方に特に有効な選択肢です。
個人再生とは(裁判所を通じた借金の大幅減額)
借金を原則5分の1程度に圧縮できる
個人再生では借金の元本を大幅に減額(最低弁済額は借金総額に応じて決まり、100万円〜300万円以上の借金は概ね5分の1程度)します。
自己破産と違い、財産を処分しなくてよい
自己破産は財産を換価しますが、個人再生は財産を手放さずに済みます(清算価値保障原則による最低弁済額の制約はあります)。
個人再生が向いている方
- 住宅ローンがあり自宅を守りたい方(住宅資金特別条項)
- 安定した収入があり、圧縮後の借金を継続返済できる方
- 借金が比較的多額(概ね300万円以上)の方
個人再生のデメリット
- 信用情報への登録:約5〜7年
- 手続きが複雑で時間がかかる(6ヶ月〜1年程度)
- 債権者の反対で認可されないリスク(給与所得者等再生は除く)
- 官報に氏名が掲載される
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 住宅ローンは払えているが、他の借金が多い
- 自己破産すると家を失うため躊躇している
- 毎月の返済で生活が苦しく、将来が不安
弁護士に依頼するメリット
- 住宅を守れる:住宅ローン特則により自宅を維持しながら借金を大幅圧縮できます
- 財産を処分しなくてよい:自己破産と異なり、財産の換価は原則不要です
- 借金を5分の1程度に圧縮:多額の借金を法的に大幅減額できます
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
信用情報に約5〜7年登録されます。手続きが複雑で6ヶ月〜1年かかります。また官報に氏名が掲載されます。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 借入状況・収入・財産を確認
- STEP2:受任・受任通知送付 督促が停止
- STEP3:申立書類の作成 再生計画案・財産目録等を作成
- STEP4:裁判所への申立て 個人再生手続の開始
- STEP5:再生計画の認可・返済開始 3〜5年の分割返済
よくある質問
Q:住宅ローンが残っている家を守りながら借金を減らせますか?
A:住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンを払い続けながら他の借金を大幅に圧縮できます。
Q:個人再生の対象にならない借金はありますか?
A:税金・社会保険料・養育費・罰金等は対象外です。住宅ローンは特則を使って別途扱います。
Q:個人再生と任意整理、どちらが向いていますか?
A:借金が多額(概ね300万円以上)で利息カットだけでは解決しない場合や、自宅を守りたい場合は個人再生が向いています。
Q:個人再生後、何年でローンを組めるようになりますか?
A:信用情報の登録(約5〜7年)が消えた後は、ローン審査が通りやすくなります。
Q:フリーランス・自営業でも個人再生できますか?
A:できます。ただし収入が不安定な場合は「小規模個人再生」の要件確認が必要です。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金(住宅ローン特則あり) | 44万円〜(税込) |
| 着手金(住宅ローン特則なし) | 33万円〜(税込) |
| 実費・予納金 | 別途 |
