遺言書に「全財産を○○に相続させる」と書かれていても、法定相続人には最低限の取り分(遺留分)が保障されています。遺留分を侵害された場合、侵害額請求権を行使することで金銭での回収が可能です。ただし時効は1年のため、早めの相談が重要です。
遺留分とは?認められる相続人と割合
遺留分が認められる相続人
配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母)が対象です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)が遺留分です。例:配偶者と子ども2人の場合、配偶者の遺留分は法定相続分1/2の半分=1/4。
遺留分侵害額の計算方法
(遺留分算定の基礎財産 × 遺留分割合)- 既に受け取った遺産・贈与額 = 遺留分侵害額。生前贈与(原則として相続開始前10年以内)も基礎財産に加算されます。
請求の方法と手順
まず内容証明郵便で請求
遺留分侵害額請求は相手方への意思表示が必要です。時効(1年)を止めるため、まず内容証明郵便で請求します。
応じない場合は調停・訴訟へ
相手が応じない場合、家庭裁判所の調停または地方裁判所の訴訟で解決を図ります。
遺留分の時効(1年・10年)に要注意
遺留分侵害を知った時から1年(遺留分を知らない場合でも相続開始から10年)で時効消滅します。「いつか請求しよう」と放置すると権利を失うため、早期相談が必須です。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 遺言書に『全財産を○○に』と書いてあった
- 生前贈与で特定の相続人だけが多くもらっていた
- 遺留分を請求したら相手が拒否してきた
- 1年の時効が近い
弁護士に依頼するメリット
- 遺留分額の正確な計算:生前贈与を含めた基礎財産を精査し、正確な侵害額を算定します
- 時効を止める迅速対応:内容証明郵便の速やかな送付で時効を中断します
- 交渉・調停・訴訟対応:相手の対応に応じた最適な手段で解決を図ります
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 遺言内容・財産状況の確認
- STEP2:受任・内容証明送付 時効中断のため速やかに請求
- STEP3:侵害額の計算・交渉 生前贈与を含めた精査と示談交渉
- STEP4:調停または訴訟 交渉不調の場合は法的手続きへ
よくある質問
Q:遺言書があっても遺留分は請求できますか?
A:はい。遺言書の内容に関わらず、遺留分権利者は遺留分侵害額の請求ができます(民法1046条)。
Q:遺留分を請求できる期間(時効)は?
A:遺留分侵害を知った時から1年以内です。知らなかった場合も相続開始から10年で消滅します。
Q:兄弟姉妹には遺留分はありますか?
A:ありません。遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属のみです。
Q:生前贈与された財産も遺留分の計算に含まれますか?
A:原則として相続開始前10年以内の贈与は計算に含まれます。
Q:遺留分を請求するにはいくらかかりますか?
A:着手金・報酬金の2段階です。初回相談で詳細をご説明します。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金 | 33万円〜(税込) |
| 報酬金 | 経済的利益の11%〜(税込) |
