相続は、大切な方を亡くされた直後の精神的に辛い時期に、お金の問題として浮上します。「兄弟が話し合いに応じない」「特定の相続人が生前贈与を多くもらっている」「相手が弁護士をつけてきた」「不動産の分け方でもめている」など、感情と法律が交差する相続トラブル・遺産分割の問題は早期に弁護士へご相談ください。弁護士が代理人として協議・調停・審判まで対応します。
相続トラブルが起きやすいケースとその原因
- 遺言書がなく、分割方法で意見が対立する
- 特定の相続人が生前贈与を多く受けていた(特別受益)
- 介護をした相続人が寄与分を主張している
- 不動産(実家)の扱いで意見が分かれる
- 被相続人の口座から不明な引き出しがある(使い込み疑い)
トラブルが長期化するリスク
相続トラブルを放置すると、時効の問題・不動産の管理費負担・相続人の認知症や死亡などにより解決がさらに困難になります。早期に弁護士が介入することで、感情的対立を法的な枠組みに切り替えて解決できます。
遺産分割の4つの方法
- 現物分割:財産をそのまま分ける(不動産Aは長男、預金はBとC)
- 換価分割:売却して現金化してから分ける
- 代償分割:一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う
- 共有分割:共有名義にする(将来トラブルの元になりやすい)
遺産分割協議の進め方
まず相続人全員を確定(戸籍調査)し、相続財産を一覧化します。その後、特別受益・寄与分を考慮しながら分割案を提示・交渉し、遺産分割協議書を作成します。一人でも欠けると協議は無効になるため、連絡が取れない相続人がいる場合も弁護士が対応します。
特別受益・寄与分の主張
生前贈与を受けた相続人がいる場合(特別受益)
生前に多額の贈与を受けた相続人がいる場合、その分を相続財産に「持ち戻し」て計算することができます。
介護など貢献した相続人がいる場合(寄与分)
長年親の介護をしてきた相続人は「寄与分」として多くの取り分を主張できます。ただし、立証が必要です。
弁護士が介入することで解決するプロセス
協議代理(弁護士が代わりに話し合い)
直接話し合うと感情的になりがちな親族間交渉を、弁護士が代理人として行います。
遺産分割調停の申立て
協議が不調の場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、中立的な立場で解決を促します。
相手が弁護士をつけてきた場合の対処法
相手方に弁護士がついた場合、法的知識のない状態で交渉するのは非常に不利です。相手に弁護士がついた場合は、こちらも速やかに弁護士を依頼することを強くお勧めします。
協議がまとまらない場合:調停・審判
相続人の一人でも合意しない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停が不成立なら審判に移行し、裁判官が分割方法を決定します。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 相続人の一人が協議に応じない
- 特定の相続人が生前贈与で多くもらっている
- 実家の不動産をどう分けるかで揉めている
- 親が認知症で遺産分割協議に参加できない
- 相手が弁護士を立ててきた
- 連絡が取れない相続人がいる
- 相続人の一人が「自分は何ももらわない」と言っているが合意書がない
弁護士に依頼するメリット
- 感情を切り離した交渉:親族相手に言いづらい「お金の話」を弁護士が代理で行います
- 相続人・財産の調査:戸籍調査・不動産・銀行調査を代行します
- 特別受益・寄与分の主張:法的根拠に基づき正当な取り分を確保します
- 協議書の作成:後のトラブルを防ぐ遺産分割協議書を作成します
- 調停・審判への対応:協議が不調でも調停・審判まで一貫して対応します
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 状況確認・方針検討
- STEP2:受任・財産調査 相続人確定・財産一覧化
- STEP3:特別受益・寄与分の調査 生前贈与・介護貢献を確認
- STEP4:他の相続人への交渉 弁護士が代理で協議
- STEP5:協議書作成または調停 合意書面化または調停申立て
- STEP6:名義変更手続き 不動産・銀行等の名義変更
よくある質問
Q:遺産分割に期限はありますか?
A:民法改正により2027年4月以降は原則として相続開始から10年以内に行う必要があります。放置するほど解決が難しくなります。
Q:相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合、どうすれば?
A:家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停が不成立なら審判に移行します。
Q:相続人の一人と連絡が取れません。どうすればいいですか?
A:住民票等で住所を調査し、弁護士名義で内容証明郵便を送付します。それでも連絡が取れない場合、不在者財産管理人の選任を申立てる方法があります。
Q:相続人の一人が「もらわない」と言っています。このまま進めていいですか?
A:口頭での合意は証拠になりません。必ず遺産分割協議書に署名・実印・印鑑証明を取得してください。
Q:親の口座から多額の引き出しがあります。どうなりますか?
A:使途不明金・使い込みとして不当利得返還請求や損害賠償請求ができる場合があります。弁護士にご相談ください。
Q:不動産をどう分ければいいかわかりません。
A:売却して現金化(換価分割)するか、一人が取得して他の相続人に代償金を支払う(代償分割)方法が一般的です。
Q:相手が弁護士をつけてきました。自分もつけるべきですか?
A:強くお勧めします。相手に弁護士がついている場合、法的知識のない状態では不利な条件で合意させられるリスクがあります。
Q:遺産分割協議書は自分で作れますか?
A:作ることはできますが、法的に有効な書面にするには正確な記載が必要です。後のトラブルを防ぐためにも弁護士への依頼をお勧めします。
弁護士費用の目安
着手金
| 手続きの種類 | 着手金の額 |
|---|---|
| 交渉 | 22万円〜(税込) |
| 調停・審判 | 33万円〜(税込) |
報酬金
| 確保した経済的利益の額 | 報酬金の額 |
|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の22% |
| 300万円〜3000万円 | 11%+33万円 |
| 3000万円〜3億円 | 6.6%+165万円 |
| 3億円以上 | 4.4%+825万円 |
