遺言書作成

「子どもたちに相続争いをさせたくない」「内縁のパートナーに財産を残したい」「認知症になる前に備えたい」というご要望に、弁護士が遺言書の内容設計から作成まで対応します。適切な遺言書は、最大の相続トラブル予防策です。

遺言書が必要な場面

  • 特定の人に財産を多く残したい
  • 内縁のパートナー・お世話になった方に遺したい
  • 子どもがいない夫婦(兄弟姉妹への相続を防ぎたい)
  • 障害のある家族に備えたい
  • 相続人が多く、分割方法を明確にしておきたい

遺言書の種類と特徴

公正証書遺言(確実・推奨)

公証役場で公証人が作成する遺言書。原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんのリスクがなく、家庭裁判所の検認も不要。最も確実な方法です。

自筆証書遺言(手軽だがリスクあり)

全文を自筆で書く遺言書。費用はかかりませんが、書き方の不備で無効になるリスクが高く、死後に家庭裁判所の検認が必要です(法務局保管制度を利用すれば検認不要)。

公正証書遺言の作成手順

  1. 弁護士と遺言内容を設計(財産の整理・受遺者の確認)
  2. 証人2名の確保(弁護士事務所で手配可能)
  3. 公証役場での手続き・署名・完成

遺言執行者を指定する重要性

遺言書に遺言執行者を指定することで、死後に遺言内容を確実に実現できます。弁護士が遺言執行者に就任することも可能です。

【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。

こんなお悩みをお持ちの方へ

  • 子どもたちに相続争いをさせたくない
  • 認知症になる前に遺言書を作りたい
  • 内縁の配偶者に財産を残したい
  • すでに作った遺言書を見直したい

弁護士に依頼するメリット

  • 内容設計のサポート:財産状況・ご意向をお聞きし、最適な遺言内容を設計します
  • 無効リスクの回避:法的に有効な公正証書遺言を作成します
  • 遺留分への配慮:遺留分を侵害しない内容設計でトラブルを予防します
  • 遺言執行者への就任:死後も確実に遺言を実現します

弁護士に依頼するデメリット(費用について)

公正証書遺言の作成には公証役場の手数料(財産額による)と弁護士費用がかかります。しかし、適切な遺言書がない場合の相続トラブル解決費用と比べると、事前対策は非常に費用対効果が高いといえます。

相談から解決までの流れ

  1. STEP1:無料相談 財産の整理・遺言内容の方向性を確認
  2. STEP2:内容設計 遺言書の文案作成・証人手配
  3. STEP3:公証役場での手続き 公正証書遺言の完成

よくある質問

Q:遺言書がなければ遺産はどう分けられますか?

A:民法の定める法定相続分に従い、相続人全員の協議(遺産分割協議)で決めることになります。争いが生じやすく、遺言書があることで多くのトラブルを防げます。

Q:公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいですか?

A:確実性の点で公正証書遺言を強くお勧めします。自筆証書遺言は書き方の不備で無効になるリスクがあります。

Q:一度作った遺言書を変更・取り消しできますか?

A:できます。遺言書はいつでも変更・取り消し可能です(最後に作成した遺言書が有効)。

Q:遺言書を作っても遺留分は請求されますか?

A:遺留分を侵害する内容の遺言書は、遺留分権利者から侵害額の請求を受ける場合があります。遺留分を考慮した内容設計が重要です。

Q:認知症が進んでいますが遺言書は作れますか?

A:遺言能力(意思能力)がある段階であれば作成可能です。早めのご相談をお勧めします。

弁護士費用の目安

項目金額(目安)
遺言書作成サポート16万5000円〜(税込)
遺言執行者就任別途(財産額による)
公証役場手数料別途(公証役場所定額)