不倫の慰謝料請求をされて、お困りではありませんか?

- 突然、弁護士から高額な慰謝料の請求書が届いた・・・
- 会社にばらす、会社を辞めろと言ってくる・・・
- 相手の対応が怖い。直接、話をしたくない・・・
- 結婚していたなんて知らなかった。だまされた・・・
- 不倫相手に積極的に誘われたのに、私だけが慰謝料を支払わなければならないの?
日栄法律事務所にご相談いただければ、情報を整理してどのような解決がよいかアドバイスいたします。
ご相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
-
Q高額な慰謝料の請求書が届いた。慰謝料の相場はどのくらいなのでしょうか?
不貞行為に対する慰謝料の金額は、裁判例や実務上の経験を踏まえると、相手の家庭が破綻に至らなかった場合で、「50万円~150万円」程度、相手の家庭が破綻に至った場合で「100万円~300万円」程度が一つの目安とされています。
しかし、実際には不倫の期間・子どもの有無・婚姻期間・経済状況など、さまざまな事情によって大きく変動します。
近年の裁判例の具体例をまとめたPDFを配布しておりますので、LINEの友達登録をしていただき、所定のメッセージをお送りください。 -
Q不倫相手に積極的に誘われたのに、私だけが慰謝料を支払わなければならないの?
不倫の相手から積極的に誘われていた場合でも、慰謝料を支払う責任が一切発生しないとは限りません。法律上、不倫により精神的苦痛を受けた配偶者は、不倫をした「配偶者本人」と「不倫相手」の両方に慰謝料を請求できる可能性があります。そして両者は「不真正連帯債務」という形で責任を負うため、配偶者側としてはどちらか一方、あるいは両方に対して慰謝料を請求することが認められます。
もしあなた一人に対して高額の慰謝料が請求され、全額を支払うことになった場合でも、不倫のもう一方の当事者に対して「求償権」を行使できる可能性があります。求償権とは、自分が本来より多く負担した部分について、相手にも責任を分担してもらうために請求する権利です。
請求者との交渉で、「求償権」を放棄することを条件に減額してもらう交渉も考えられます。なお、請求者が「求償権」の放棄しないから減額をしないと言った場合、当所では、不倫相手への「求償権」の行使についても、対応させていただくことが可能です。 -
Q会社にばらす、会社を辞めろと言ってくる。このような対応は困るのですがどうすればよいでしょうか?
「会社にばらす」「会社を辞めろ」といった要求や脅しは、脅迫や強要など、違法行為にあたる可能性があります。そのため、脅迫的な発言については、証拠を確保しつつ、相手の要求に冷静に対処する必要があります。
ただ、請求者は感情的になっており、当事者間の話し合いではうまく対応できないこともあるかと思われますので、弁護士を介入させて対応するなども検討いただければと存じます。 -
Qとても感情的になっていて、相手の対応が怖いです。直接、会って話をして解決したいと言ってきていますが、
会ってもよいものでしょうか?相手が非常に感情的になっている場合、直接会って話し合うことでトラブルがエスカレートしたり、脅迫的な言動を受けて強引に合意書を締結させられたりする可能性があります。なるべく弁護士など第三者を通じて解決を図るほうが安全ですが、どうしても直接会う必要があるときは、公共の場所(個室は避け、なるべく人がいて明るい場所)を選ぶ、第三者を同席させる、会話を録音するなど十分な対策を講じましょう。相手の言動に恐怖を感じるような状況であれば、早めに弁護士へ相談し、自身の安全と精神的負担を最優先に考えたうえで対応してください。焦って相手の要求に応じるのではなく、冷静な判断と弁護士のサポートのもとで問題解決を目指すことが大切です。
-
Q結婚していたなんて知らなかった。むしろ私も被害者だと思うのですが、どうにかなりませんか?
相手が既婚者であることに普通に注意すれば気づけたと評価される場合には、過失があったとして慰謝料の責任を問われる可能性があります。しかし本当に相手から独身だと偽られ、相手が既婚者だと知る手立てがまったくなかった場合には過失が否定される余地があり、その結果、あなたの不法行為責任が問われにくくなることがあります。また、相手が独身だと偽って性的関係を持たせた場合は、あなた自身が「貞操権侵害」を理由に損害賠償を請求できる可能性も否定できません。実際にそれが認められるためには、相手が偽っていた事実や、結婚をほのめかしていたなどの事情を立証することが必要になるので、詳しい事情を整理して弁護士に相談いただければと存じます。
手続 | 料金 |
相談料 | 無料 |
着手金 | 11万円 ※1 ※2 |
報酬金 | 減額した額の22% ※1 |
※1 クレカ払い可能です。
※2 減額できなかった場合は返金いたします。
請求された慰謝料を減額できなかった場合や減額幅がごくわずかであった場合、減額金額を超える着手金は返金させていただきます。
もちろん、十分な減額を実現できるように全力を尽くします。
※ 求償権の請求(交渉)までまとめて対応
請求者に慰謝料を支払った後、不倫相手に応分の負担を求める求償権を行使できる場合があります。通常、求償権の行使は別事件に
なりますので別途ご依頼が必要になりますが、当初では、求償権の行使(交渉)まで着手金をいただかずに対応させていただきます。
解決事例 20代女性
派遣先の職場の方と不倫をしてしまいました。
回数は,2~3回ですが,罪悪感から関係の解消を申し入れて終了し,不倫相手との連絡も断ちました。
1年ほど経った後に,突然,奥様より,200万円の請求を求める通知書が届きました。
電話でお話をしましたが,私が何を言っても感情的になられてしまい話ができませんでした。
弁護士に依頼して,妥当といえる金額での交渉を依頼しました。
対応していただき,50万円まで減額していただきました。
弁護士コメント
当事者同士の交渉は,感情的になってしまい,請求者は,妥当な金額であるとわかっていても,それを本人が指摘すると感情的になってこじれてしまうことがあります。
弁護士は,依頼者の代理人ですが,請求者も冷静に話すことができるようになる傾向があります。
本件でも弁護士が介入し,辛抱強くお話することにより,お相手の方も冷静に話ができるようになり,適正な金額での解決となりました。
解決事例 40代男性
1年程度職場の同僚と不倫関係にありました。私も不倫相手も既婚者であり、いわゆるW不倫でした。
不倫相手の夫に,不倫が発覚し,弁護士から500万円の慰謝料を請求する通知書が自宅に届きました。
通知書が妻に発覚して,離婚することになってしまいましたが,不倫相手は離婚しませんでした。
弁護士相手に交渉することに不安を感じ,私も弁護士に依頼することにしました。
依頼後,不倫相手が離婚していないから完全に破綻していなこと,「求償権」の放棄などを交渉材料として,交渉していただき,60万円の解決金で和解するように話をまとめてもらいました。
弁護士コメント
不貞・不倫は一人ではできません。相手がいてはじめて成り立つものです。したがって,本来,不貞・不倫の慰謝料は,お二人で支払うものです。「求償権」とは不貞・不倫の相手に,慰謝料額の相当の負担を求めるものになります。
この事案では,相手方が離婚をしないと決めており,求償権を請求すると,結局,家庭全体で見たときに,受領した慰謝料を一部返還するということになります。このことを主張して,求償権を放棄することを条件に減額したものになります。
解決事例 30代男性
類似の職種であったことから職場のことなどもLINEでやりとりすることもありました。
不貞相手の夫がLINEのやりとりなどを見て不貞が発覚してしまいました。
不貞相手の夫は、慰謝料500万円を払え、払わなければ、会社に言うなどと述べ、実際に会社まで来て大声で怒鳴り散らすなど行為を行いました。
弁護士に相談して、介入してもらい、弁護士の勧めで刑事事件にしてもらいました。
仕事は結局辞めてしまいましたが、刑事事件となったこともあり示談交渉が進み60万円を支払うことで示談する事になりました。
弁護士コメント
実際に会社に乗り込んでくることはまれですが、会社に告発として連絡してこられたなどのご相談はよく受けます。
本事例は、弁護士が介入し、冷静かつ断固として対応した結果、無事に解決できたという事案になります。
本字例では、相手方が行為に及んだ後にご相談いただきましたが、早期にご相談いただくことにより未然に防止できる可能性は高くなるかと思われますので、お早めにご相談ください。

弁護士 佐伯圭佑
(東京弁護士会所属)

弁護士 中村満
(東京弁護士会所属)

弁護士 郡司理
(東京弁護士会所属)