不倫で高額な慰謝料を請求された方へ
こちらのページをご覧になっている方は,突然,高額な慰謝料請求の連絡を受けてお悩みの方かと存じます。
慰謝料請求をしてくる方の多くは,とても感情的になっており,一括で300万円を支払え,会社を辞めろなどと無理な要求を突き付けてくるケースが非常に多いかと存じます。
弊所では,不倫・不貞の慰謝料請求を受けた方の案件を多く扱っており,感情的な請求者とのやり取りを,依頼者に代わって対応し,感情的な攻撃から依頼者を守ります。
慰謝料請求の金額は,200万~300万円の高額な請求をしてくるケースが多いですが,請求してくる多くのケースが,高額な慰謝料は妥当せず,適切な反論をすることによって低額な慰謝料額で和解することが多いです。また,証拠が十分ではなく,請求自体成り立たないケースもあります。
弊所では,依頼者に代わって,過去の判例を踏まえて,妥当な慰謝料額になるように交渉したり,相手方の証拠を踏まえて不倫の事実を争ったり致します。
どのように反論していくか,丁寧に説明させていただきますので,まずは,電話か問い合わせフォームからお問い合わせいただければと存じます。
よくご相談をいただくケース
慰謝料の額[CASE1]
不貞の慰謝料を請求する場合、請求者は、300万円という高額の慰謝料を請求してくることが多いです。
確かに、300万円という高額な慰謝料が認められるような事案もあり得ます。
しかし、ご依頼いただいた事案の多くは、請求額よりもだいぶ低い金額で解決しています。
慰謝料の額は、婚姻期間、子どもの有無、不貞期間、回数などで異なっています。離婚が成立したか復縁したかによっても金額は異なります。
事案によって異なりますので、請求額が妥当なのか一度ご相談いただければと存じます。
不当要求への対応[CASE2,3]
請求者自身が直接請求してくる場合、感情的になっていることが多くいです。不貞相手が同僚であるようなときは会社を辞めるよう要求したり、慰謝料を支払わなければ、言いふらすなど脅してくることもあります。
これらの対応は、明らかに過剰であり、場合によっては、犯罪行為にもなり得ます。
冷静に対応しつつ、場合によっては、警察に相談するなどの対応も必要になってきます。
しかし、直接の対応は、トラブルとなりがちですので、弁護士にご相談いただければと存じます。
既婚者と知らなかった。離婚間近と聞いていた。[CASE4,5]
独身と聞いていたのに。離婚間近と聞いていたのに。というご相談もよくお聞きします。
慰謝料請求が認められるためには,故意または過失が必要となります。そのため,独身と信じていたこと又は離婚間近と聞いていたことが,やむを得ない状況と判断されれば,慰謝料請求は認められません。但し,この主張は,裁判ではなかなか認められにくいです。
ただ,不貞の相手が,積極的に独身であるとしてだましていたような場合でその証拠があるようなときは,不貞の相手に対して,慰謝料請求をできる場合もあります。
また,離婚間近と聞いていた場合で,実際に,結婚生活が成り立っていなかったような場合は,慰謝料の額が減額されることがあります。
弁護士費用
手続 | 料金 |
相談料 | 無料 |
着手金 | 11万円 ※ |
報酬金 | 減額した額の22% ※2 |
※ 減額した額が弁護士費用を下回った場合、減額した額を越えた弁護士費用を返金いたします。
解決事例
解決事例 20代女性
派遣先の職場の方と不倫をしてしまいました。
回数は,2~3回ですが,罪悪感から関係の解消を申し入れて終了し,不倫相手との連絡も断ちました。
1年ほど経った後に,突然,奥様より,200万円の請求を求める通知書が届きました。
電話でお話をしましたが,私が何を言っても感情的になられてしまい話ができませんでした。
弁護士に依頼して,妥当といえる金額での交渉を依頼しました。
対応していただき,50万円まで減額していただきました。
弁護士コメント
当事者同士の交渉は,感情的になってしまい,請求者は,妥当な金額であるとわかっていても,それを本人が指摘すると感情的になってこじれてしまうことがあります。
弁護士は,依頼者の代理人ですが,請求者も冷静に話すことができるようになる傾向があります。
本件でも弁護士が介入し,辛抱強くお話することにより,お相手の方も冷静に話ができるようになり,適正な金額での解決となりました。
解決事例 40代男性
1年程度職場の同僚と不倫関係にありました。私も不倫相手も既婚者であり、いわゆるW不倫でした。
不倫相手の夫に,不倫が発覚し,弁護士から500万円の慰謝料を請求する通知書が自宅に届きました。
通知書が妻に発覚して,離婚することになってしまいましたが,不倫相手は離婚しませんでした。
弁護士相手に交渉することに不安を感じ,私も弁護士に依頼することにしました。
依頼後,不倫相手が離婚していないから完全に破綻していなこと,「求償権」の放棄などを交渉材料として,交渉していただき,60万円の解決金で和解するように話をまとめてもらいました。
弁護士コメント
不貞・不倫は一人ではできません。相手がいてはじめて成り立つものです。したがって,本来,不貞・不倫の慰謝料は,お二人で支払うものです。「求償権」とは不貞・不倫の相手に,慰謝料額の相当の負担を求めるものになります。
この事案では,相手方が離婚をしないと決めており,求償権を請求すると,結局,家庭全体で見たときに,受領した慰謝料を一部返還するということになります。このことを主張して,求償権を放棄することを条件に減額したものになります。
解決事例 30代男性
弁護士コメント
実際に会社に乗り込んでくることはまれですが、会社に告発として連絡してこられたなどのご相談はよく受けます。
本事例は、弁護士が介入し、冷静かつ断固として対応した結果、無事に解決できたという事案になります。
本字例では、相手方が行為に及んだ後にご相談いただきましたが、早期にご相談いただくことにより未然に防止できる可能性は高くなるかと思われますので、お早めにご相談ください。
私たちが相談をお受けいたします
弁護士 佐伯圭佑
(東京弁護士会所属)
弁護士 中村満
(東京弁護士会所属)
弁護士 郡司理
(東京弁護士会所属)