不倫相手への慰謝料請求|弁護士相談|日栄法律事務所

配偶者の不倫が発覚した直後は、怒り・悲しみ・混乱が入り混じり、どう動けばいいかわからない状態になります。不倫慰謝料は配偶者だけでなく、不倫相手(第三者)にも請求できます。証拠の保全から適正額の慰謝料獲得・示談書締結まで、弁護士が一貫してサポートします。

不倫慰謝料が認められる条件

不貞行為の定義(肉体関係が必要)

法律上、不倫(不貞行為)が認められるには肉体関係があったことが必要です。精神的な繋がりやデートのみでは原則として慰謝料請求が認められません。

既婚者と知りながら関係を持った場合

不倫相手が「既婚者だと知らなかった」と主張した場合でも、指輪・SNSの投稿・会う時間の制限等から知り得た状況にあったと認定される場合があります。

慰謝料の相場と金額を決める要素

慰謝料の一般的な相場(50万〜300万円)

不倫慰謝料の相場は概ね50万〜300万円です。ただし個々の事情によって大きく異なります。

金額が上がる要素

  • 不倫期間が長い
  • 子どもがいる
  • 相手が積極的に誘った
  • 証拠が豊富で悪質性が高い

金額が下がる要素

  • 婚姻関係がすでに破綻していた
  • 不倫期間が短い
  • 相手が既婚者と知らなかった

有効な証拠の種類と集め方

  • LINEやメール:スクリーンショットで保存(送受信日時も含めて)
  • 写真・動画:ラブホテルへの出入りを撮影したもの
  • クレジットカード明細・ホテル領収書:ホテル名と日時が特定できるもの
  • 探偵の調査報告書:最も信用性が高い

証拠として使えないもの(注意)

  • 相手のスマホを無断で操作して取得したデータ
  • GPSを無断で取り付けて得た位置情報
  • 盗聴器による録音 ※これらは証拠として使えないだけでなく、違法行為として逆に訴えられるリスクあり

不倫相手の連絡先・住所がわからない場合

弁護士照会(弁護士法23条の2)を活用することで、氏名・住所等を調査できる場合があります。また、相手の勤務先が分かる場合は職場宛に内容証明を送ることも可能です。

配偶者と不倫相手、両方に請求する場合の注意

二重取りはできない(連帯責任だが合計額の上限あり)

配偶者と不倫相手の両方から慰謝料を取ることはできますが、合計で支払われる慰謝料の総額は一定の上限があります(二重取りは認められない)。

離婚する・しないで戦略が変わる

  • 離婚しない場合:配偶者を許すなら、不倫相手のみに請求するケースが多い
  • 離婚する場合:配偶者・不倫相手の両方に請求し、離婚慰謝料と合わせて請求する

【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。

こんなお悩みをお持ちの方へ

  • 不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 証拠が少ないが請求できるか不安
  • 相手が「関係はない」と否定している
  • 離婚はしたくないが慰謝料は請求したい
  • 不倫相手の連絡先・住所がわからない
  • 配偶者と不倫相手の両方から取れるか知りたい

弁護士に依頼するメリット

  • 証拠の評価と保全アドバイス:手元の証拠が使えるかどうかを判断し、追加収集の方法をアドバイスします
  • 適正額の見極め:相場と事情を踏まえた適正な請求額を設定します
  • 不倫相手への直接請求:弁護士名義で内容証明を送付し、連絡先・住所の調査も行います
  • 二重取りを避けた戦略設計:離婚する・しないに応じた最適な請求戦略を立案します
  • 示談書の作成:再発防止・接触禁止などの条項を含む確実な示談書を作成します

弁護士に依頼するデメリット(費用について)

弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。

相談から解決までの流れ

  1. STEP1:無料相談 証拠・状況の確認と請求方針の決定
  2. STEP2:受任・相手方特定 住所等の調査
  3. STEP3:内容証明による請求 不倫相手への慰謝料請求通知
  4. STEP4:示談交渉・示談書締結 再発防止等の条項を含む合意書を締結

よくある質問

Q:証拠が少なくても慰謝料を請求できますか?

A:証拠が少ない状況でも、交渉次第で任意の示談が成立するケースがあります。まずは手元の証拠をお持ちの上でご相談ください。

Q:慰謝料請求の時効はいつですか?

A:不倫を知った時から3年(または不倫行為から20年)です。気づいたら早めに動くことをお勧めします。

Q:不倫相手が「既婚者と知らなかった」と言っています。どうすれば?

A:既婚者と知り得た状況にあったか(SNSのプロフィール・指輪・会う日時の制限等)を証拠で立証することで請求できるケースがあります。

Q:配偶者と不倫相手、両方に請求することはできますか?

A:できます。ただし二重取りはできず、合計で受け取れる金額に上限があります。

Q:不倫相手の住所や連絡先がわかりません。調べられますか?

A:弁護士照会等の方法で調査できるケースがあります。まずはご相談ください。

Q:示談書を作らずに口頭で合意した場合、後で問題になりますか?

A:書面がないと合意内容を証明できず、後から「言った・言わない」のトラブルになりやすいです。必ず示談書を作成することをお勧めします。

弁護士費用の目安

項目金額(目安)
着手金11万円〜(税込)
報酬金獲得額の22%〜(税込)