2010年以前に消費者金融やクレジット会社から借入をしていた方は、払いすぎた利息(過払金)が戻ってくる可能性があります。ただし最終取引から10年で時効となるため、心当たりのある方はお早めにご相談ください。
過払金とは(利息制限法超過分の返還)
グレーゾーン金利とは何か(2010年以前の借入)
かつて消費者金融が適用していた金利は、利息制限法(上限15〜20%)を超えた「グレーゾーン金利」(29.2%程度)でした。2010年の法改正でグレーゾーン金利は廃止されましたが、それ以前に借りていた分の超過利息は返還請求できます。
過払金が発生している可能性がある借入先
- アコム・プロミス・アイフル・レイク・SMBCモビットなどの消費者金融
- クレジット会社のキャッシング
- 信販会社
過払金がいくら戻るか(計算の仕組み)
取引履歴を開示してもらい、利息制限法の上限金利で引き直し計算します。長期間・多額の借入ほど過払金が大きくなります。借金が残っている場合は過払金と相殺できるケースもあります。
過払金請求の時効(最終取引から10年)に注意
最終取引(返済または借入)から10年で過払金返還請求権が時効消滅します。「もう10年近くなるかもしれない」という方は特に急いでご相談ください。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 10年以上前にキャッシングしていた
- アコム・プロミス・アイフルなどで借りたことがある
- 過払金があるか確認したい
- 時効が近いかもしれなくて急いでいる
弁護士に依頼するメリット
- 無料調査・完全成功報酬:過払金がなければ費用はかかりません
- 取引履歴の開示代行:弁護士が金融機関に取引履歴の開示を請求します
- 正確な過払金計算:引き直し計算で正確な過払金額を算定します
- 交渉・訴訟による回収:任意返還に応じない場合は訴訟で回収します
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
過払金請求すると、その消費者金融のカードは解約されます。また信用情報(CIC等)に記録が残る場合があります(ただし借金が残っている場合のみ)。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談・調査依頼 借入先・時期を確認
- STEP2:取引履歴開示請求 金融機関から取引履歴を取得
- STEP3:過払金額の計算 引き直し計算を実施
- STEP4:返還交渉・訴訟 任意返還または訴訟で回収
よくある質問
Q:過払金があるかどうか、どうすればわかりますか?
A:弁護士が金融機関に取引履歴を開示請求し、引き直し計算で確認できます。初回相談で確認できます。
Q:過払金の時効(10年)はいつから数えますか?
A:最後に返済または借入した日(最終取引日)から10年です。
Q:既に完済した借金でも過払金を請求できますか?
A:はい。完済後でも最終取引から10年以内であれば請求できます。
Q:過払金請求すると、今の借入やカードに影響しますか?
A:過払金請求した金融機関のカードは解約されます。借金が残っている場合は信用情報に影響する場合があります。
Q:自分で請求することはできますか?
A:可能ですが、引き直し計算は複雑で、交渉も難しいためミスが起きやすいです。弁護士への依頼をお勧めします。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金 | 0円(完全成功報酬制) |
| 報酬金 | 回収額の22%(税込) |
