「親が多額の借金を残して亡くなった」「相続すると借金まで引き継ぐ」という場合、相続放棄という手続きで借金の相続を回避できます。ただし原則3ヶ月以内という期限があり、手続きには家庭裁判所への申述が必要です。
相続放棄とは?できること・できないこと
相続放棄とは、相続人としての地位を全て放棄する手続きです。放棄すると、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切引き継ぎません。なお、相続放棄は一部だけ放棄することはできません(全部か全部引き継ぐかの二択)。
相続放棄の手続きと期限(原則3ヶ月)
相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。必要書類:申述書・被相続人の戸籍謄本・申述人の戸籍謄本など。
3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合の対処法
「3ヶ月を過ぎてしまった」と諦めないでください。被相続人の財産・負債の存在を知らなかったなどの正当な理由がある場合、「熟慮期間の伸長申立て」や期限後の相続放棄が認められることがあります。早急に弁護士に相談してください。
相続放棄後の注意点(相続財産の管理義務)
相続放棄しても、他の相続人が管理できる状態になるまでは固有財産と同一の注意で財産を管理する義務があります(民法940条)。放棄前に財産に手をつけると「単純承認」とみなされる場合があるので注意が必要です。
全員が相続放棄した場合はどうなる?
相続人全員が放棄すると、相続財産管理人(清算人)が選任され、財産・負債を精算します。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 親が多額の借金を残して亡くなった
- 3ヶ月の期限を過ぎてしまった
- 遠方の親族から突然督促状が届いた
- 財産がプラスかマイナスかわからない
弁護士に依頼するメリット
- 確実な申述書作成:家庭裁判所への申述書を正確に作成します
- 期限超過の対応:3ヶ月を過ぎた場合の対処法を検討します
- 財産調査のサポート:プラス・マイナスの財産を整理し判断を支援します
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
弁護士費用がかかることはデメリットの一つです。ただし、適正な条件を得られるかどうかの判断や、相手方との交渉・手続きを一任できることで、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。費用対効果についても初回相談の際にご説明します。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 相続の状況・財産・負債を確認
- STEP2:受任・書類収集 戸籍謄本等の必要書類を収集
- STEP3:家庭裁判所への申述 相続放棄申述書を提出
- STEP4:受理通知の確認 家庭裁判所から受理証明書を取得
よくある質問
Q:相続放棄の期限(3ヶ月)はいつから数えますか?
A:被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡日)から3ヶ月です。ただし、後から借金の存在を知った場合はその日から起算される場合があります。
Q:3ヶ月を過ぎてしまいましたが、まだ相続放棄できますか?
A:状況によっては可能です。財産・負債の存在を知らなかった正当な理由がある場合、期限後でも認められることがあります。すぐに弁護士に相談してください。
Q:相続放棄すると、孫や兄弟など他の親族に相続が回りますか?
A:はい。相続放棄すると、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に相続権が移ります。親族に連絡しておくことをお勧めします。
Q:相続放棄をするまでの間、財産に手をつけてはいけませんか?
A:相続財産に手をつけると「単純承認」とみなされ、放棄できなくなる場合があります。放棄の意向がある場合は財産に手をつけないでください。
Q:亡くなった親の借金がいくらあるかわかりません。調べられますか?
A:信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)への開示請求や弁護士照会で調査できます。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金(相続放棄申述) | 5.5万円〜(税込) |
| 実費 | 別途(収入印紙・郵便費など) |
