「親の通帳を見たら、亡くなる数年前から不自然な大口出金が続いていた」「介護をしていた兄弟が親の口座を管理していたが、明細を見せてくれない」。このような相続財産の使い込み問題は近年増加しており、弁護士が調査から返還請求まで対応します。
相続財産の使い込みとは(よくあるケース)
- 被相続人(親)の認知症進行中に、同居の子どもが口座から多額引き出し
- 介護代・立替などを名目とした恣意的な使用
- 被相続人死亡直後に、葬儀費用を超える金額を引き出した
使途不明金の調査方法
銀行・証券会社への取引履歴開示請求
相続人であれば、被相続人の銀行口座の取引履歴を開示請求できます。過去10年分程度を調査し、不審な出金を特定します。
弁護士照会(23条照会)の活用
弁護士法23条の2に基づく照会で、金融機関等から詳細な取引情報を取得できます。
使い込まれた財産を取り返す方法
- 不当利得返還請求:法律上の原因なく利得した分の返還を求める
- 不法行為に基づく損害賠償請求:故意・過失による損害の賠償を求める
- 特別受益として遺産分割で考慮:使い込んだ分を相続財産に持ち戻す
時効(3年・5年・10年)に注意
不当利得返還請求は原則5年(または10年)、不法行為は損害・加害者を知った時から3年の時効があります。気づいたら早めに行動することが重要です。
【無料相談のご予約はこちら】町田・池袋・目黒 いずれかの事務所でご相談いただけます。初回30分無料。お気軽にお問い合わせください。
こんなお悩みをお持ちの方へ
- 親が亡くなる数年前から不自然な出金がある
- 通帳を見せてもらえない相続人がいる
- 介護をしていた兄弟が使い込んでいたと思う
- 証拠が少ないが訴えたい
弁護士に依頼するメリット
- 取引履歴の徹底調査:銀行・証券会社への開示請求で不審な出金を特定します
- 返還請求の代行:不当利得返還請求・損害賠償請求を代理で行います
- 遺産分割との同時解決:使い込み問題と遺産分割を一体として解決します
弁護士に依頼するデメリット(費用について)
使い込みの立証は証拠次第で難しいケースもあります。また弁護士費用がかかります。ただし、使い込まれた金額が大きい場合は費用対効果が高く、回収できた金額に応じた成功報酬制で対応することも可能です。まずはご相談ください。
相談から解決までの流れ
- STEP1:無料相談 使い込みの状況・証拠の確認
- STEP2:受任・取引履歴開示請求 金融機関への開示請求
- STEP3:不正出金の調査・分析 出金の時期・金額・相手を特定
- STEP4:返還請求・交渉 相手方への請求と交渉
- STEP5:調停・訴訟 交渉不調の場合は法的手続きへ
よくある質問
Q:被相続人が亡くなる前の引き出しも請求できますか?
A:はい。生前の不当な引き出しも不当利得返還請求・損害賠償請求の対象になります。ただし時効に注意が必要です。
Q:通帳の取引履歴はどうやって入手できますか?
A:相続人として銀行に開示請求できます。弁護士が代理で請求することも可能です。
Q:使い込みの時効はいつまでですか?
A:不当利得返還請求は原則5年(または10年)、不法行為による損害賠償は損害を知った時から3年です。早めの相談をお勧めします。
Q:介護のために使ったと言われたらどうすればいいですか?
A:介護費用として正当な支出であれば認められますが、金額・使途・時期の説明が必要です。領収書等の証拠がなければ使い込みと判断される場合があります。
Q:遺産分割協議と使い込み問題は同時に解決できますか?
A:できます。弁護士が遺産分割調停の中で使い込み問題も含めて解決するよう対応します。
弁護士費用の目安
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 着手金 | 33万円〜(税込) |
| 報酬金 | 回収額の11%〜(税込) |
